購入の流れ

不動産購入

住宅購入における、情報収集の方法、申込み方法など、知っておきたいポイントや注意事項などをまとめました。

STEP① どんな物件を選ぶか

1.物件選びのポイントその一【新築か中古か】

価格や立地などの条件が同じであれば、中古住宅よりも新築住宅のほうが良いに決まっています。

ただし、同様の立地条件で同様の設備を備えていれば、新築住宅の価格が高くなります。

中古住宅を取得する場合の判断基準は、限られた資金計画の範囲内で、物件の立地・環境・間取り等の諸々の条件を総合的に判断し、新築住宅よりも自分の求める諸条件になるべく近いものであるかどうかという点です。

例えば、「職住近接」を実現することが最も重要であるならば、職場に近い立地条件で空いている土地がなくても、中古住宅があるかもしれませんし、「子供のための広い間取り」が希望であれば、郊外の広い中古マンションや一戸建住宅を選ぶのも良いでしょう。また、新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件のチェックができる利点があります。

しかしながら、中古住宅は新築住宅に比べ、融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットもあります。

 

2.物件選びのポイントその二【注文住宅か建売住宅か】

注文住宅の場合、お好きな土地でお好きな間取りやデザインや仕様を選べるというのが利点です。

ただ、こだわりが強ければ強いほどお値段はどんどん上がってきます。

建売住宅の場合、土地や間取りやデザインや仕様は決まっていますが、実際に見て判断できるという利点はあります。

外壁やデザインは変更できませんが、追加料金はかかりますが内装の壁紙を変えたり、設備を変えたりすることは可能です。

一般的に注文住宅より安く購入することができるので、新築や中古のほかに建売住宅も検討してみてはいかがでしょうか?

STEP② 物件情報の収集

1.物件情報はどうやって集めるか 

良い物件との巡り合いの機会は、物件情報量と正比例するといわれています。物件情報を入手するには次のような方法があります。

 

(1)情報アンテナを張り巡らす

新聞広告等の媒体を丹念に注視していき、新築・中古情報は専門の住宅情報誌を購読して最新の情報を取り寄せるなど積極的な情報収集が必要です。

(2)インターネットを利用する

沿線、間取り、価格等について広い範囲から素早く情報を得るには、インターネットで情報を収集するのが最も適していると思われます。

(3)チラシ広告、折り込み広告等

住まいの近くの物件情報は新聞に折り込まれるチラシ等が役立ちます。

この情報の読み方には注意が必要となります。

不動産広告には各種規制法令があり、特に不動産公正取引協議会が設定した「公正競争規約」は、広告表示の必要表示事項、特定事項の表示義務と表示の禁止、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止等を定めています。主な不動産業団体に加盟している不動産会社は、この規約を遵守する義務を負っています。

しかし、一部の悪質な不動産会社が、時としてチラシなどに不当な物件表示をして惑わすことがあります。「掘出しもの」とか「格安」といった類いの表示は禁じられているので注意が必要です。

(4)不動産のイケスギを利用する

随時、当ホームページ上にて土地情報や建売情報を掲載致しますが、弊社ではホームページ上に掲載していない情報でも、独自の情報網により最新の土地情報や中古住宅情報を取扱っており、買主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートさせて頂きます。

STEP③ 不動産会社を知っておこう

媒介契約とはなにか 

不動産の売買や交換の仲介を不動産会社に依頼する契約を媒介契約といいます。

不動産会社がこの媒介契約を締結したときには、物件特定のための必要表 示、売買すべき価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項、成功報酬額等を記載した書面を作成し、記名押印して、依頼者に交付すること等 が義務づけられています。

STEP④ 申込から売買契約まで

1.購入の申し込み

宅地、建売住宅、マンション等の分譲広告をみていると、「お申込証拠金○○円とご印鑑をご用意ください」と表示されていることがあります。

申込書に必要事項を記入し、申込証拠金を預けることにより「この住宅を買います」という意思表示を行うことになります。

抽選の場合は申込みの前に登録が必要になります。

また、銀行ローンをご利用される場合には前年(ケースによっては前々年)の収入が証明できる書類(源泉徴収票や納税証明書等)が必要になります。弊社は全ての金融機関に対応しており、お客様に合った住宅ローンをご紹介できます。

 

申込証拠金の意味

 

物件購入の申込みの際に買主が売主に支払う金銭のことで、一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明したり、申込み順位を確保するために授受されるものです。

これは別に申込金、予約金、手付内金とも呼ばれています。

 

2.重要事項の説明 

不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため、宅建業法は不動産業者が売主となったり、媒介を行う場合には、購入者に対して売買契約に先立って一定の重要な事項について、書面で説明するように義務付けています。これを重要事項の説明といいます。

重要事項の説明は不動産の専門家といえる「宅地建物取引士」が購入希望者に対し「取引士証」を提示し自分が資格者であることを証明した上で物件の内容や取引条件などを説明する義務があります。

重要事項は購入対象物件に関する事項と取引条件に関する事項とに分けられますが、これら法定の一定事項を説明すれば十分であるというものではなく、これら事項以外であっても説明しないことにより買主に不測の損害を与えるような事実があれば説明しなければなりません(宅建業法第47条)。 

不明な点があれば重要事項説明を受ける時点で十分に納得するまでご質問してください。

 

3.売買契約

重要事項の説明を取引士から受けて、取引きしようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引きの諸条件について納得したなら、売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引きの安全と買主保護の見地から、不動産業者が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務づけています。

媒介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は、購入する物件や取引きの条件によってさまざまなパターンがありますが、基本的な事項は次のとおりです。

 

(1)記載しなければならない必要事項

・当事者(売主、買主)の氏名、住所

・物件を特定するために必要な表示

・所在および住居表示、登記上の地番・家屋番号、土地面積、建物面積等

・代金の額、支払い方法、支払い時期

・物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には、竣工予定日とともに若干の余裕をみた買主への引渡予定日をその時期として表示します

・所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支払いを完済したときを所有権移転の時期とします

 

(2)定めがあれば記載する事項

・代金以外の金銭の授受

・契約の解除

・損害賠償額の予定・違約金

・住宅ローン不成立時の処置

・危険負担

・瑕疵担保責任

・租税その他の公課の負担

STEP⑤ 売買代金の支払いと登記手続き

1.売買代金の支払いの流れ 

ある物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな名称で売買代金を支払います。

一般的な代金支払いの流れは次の通りとなります。

 

(1)申込証拠金

その物件を購入したいとする意思表示のための証拠として、または、申込み順位の確保のため、一般的に5万円~10万円程度を不動産業者に預けることが多いです。

 

(2)手付金…売買の本契約締結時

手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。

 

(3)内金(中間金)…買主の履行の着手

内金は売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格を持っています。売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払ったときには、買主は契約の履行に着手したことになり、売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。

 

(4)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時

売買代金の残金や諸費用を支払って、物件の登記を行います。

 

残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残金が融資額より多い場合はその分を現金等にで準備しなければなりません。

また、建物の引渡しから住宅ローンの実行までに期間がある場合は、一時的に銀行などからつなぎ融資を受けることが必要になります。

 

2.登記手続きの進め方

登記の手続きは専門的な知識が必要になりますので、司法書士を介して手続きされることをお勧めします。

買主にて指定の司法書士がいなければ、弊社から司法書士をご紹介させて頂きます。

登記がなぜ必要かといえば、登記は第三者に自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。

例えば、貴方がある土地を購入したとします。ところが売主は同じ土地をAさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然貴方はAさんと土地の所有権の移転を巡って争うことになります。しかし物権変動を第三者であるAさんに認めさせるためには、貴方名義の登記がなければ先に登記したAさんに負けてしまうのです。

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お問合せ(無料相談)

以上が購入の流れとなりますが、わかりづらい点も多々あるかと思いますので、お気軽にイケスギまでお問い合わせください。

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